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葬儀後の費用は誰が払う?──遺産から出してもいいの?知らないと損する支払いのルール

葬儀後に訪れる“お金の現実”

葬儀が終わったあと、「この費用は誰が払うの?」と親族のあいだで戸惑うことは少なくありません。

喪主が一時的に立て替えるケースが多いものの、実際には相続人で分担したり、遺産から支払うこともできます。ただし、支払いの取り決めを曖昧にしたまま進めると、のちの相続や親族間で思わぬトラブルになることも。

今回は、葬儀費用の負担者・遺産から支払う際の注意点・トラブルを防ぐポイントについて、わかりやすく整理してお伝えします。

葬儀費用は誰が払う?法律上の決まりと一般的な慣習

「葬儀費用は誰が払うのか?」という問いには、実は法律上の明確な決まりがありません。

民法でも「葬儀費用を誰が負担するか」は規定されておらず、慣習として喪主が立て替えることが多くなっています。ただし、喪主がすべてを負担しなければならないわけではありません。

たとえば、相続人同士で「遺産から支払う」「あとで精算する」と話し合いで決めることも可能です。

葬儀費用は、事前に“誰がどのように負担するか”を家族で合意しておくことが大切です。

また、香典を葬儀費用の一部にあてることも一般的です。その場合も、金額の内訳や領収書を保管しておくことで、後から費用の整理がスムーズになります。

葬儀費用の内訳を知っておこう

葬儀費用の内訳を把握しておくことは、費用トラブルを防ぐ第一歩です。

一般的には、式場利用料・祭壇・棺・遺影写真・霊柩車・会葬礼状・搬送や安置費用・スタッフ対応費など、さまざまな項目が含まれます。
葬儀社によっては「基本料金」だけが表示され、実際の支払い時に追加費用が発生し、予算以上の出費になるケースもあります。

その点、仙台典礼の葬儀プランには、葬儀一式に必要なものがあらかじめセットになっているのが大きな特長です。

仙台典礼の家族葬プラン(会館)


仙台典礼では、こうした別途費用についても丁寧に説明し、総額の目安をわかりやすく案内しています。

あらかじめ内容を確認しておくことで、葬儀後の「思っていたより高かった」という想定外の結果を防ぐことができます。

葬儀費用は遺産から支払える?税法で定められた範囲を解説

葬儀費用は相続財産(遺産)から支払い可能

葬儀費用は、相続財産(遺産)から支払うこともできます。

ただし、どんな費用でも自由に遺産から出せるわけではなく、「相当な範囲」に限られます。

たとえば、葬儀業者への支払い・火葬料・お布施・霊柩車代・式場使用料など、葬儀に直接かかった費用は、相続税の計算上「葬式費用」として控除が相続税法第13条第1項および相続税法基本通達13-4で認められています。

葬儀後の費用は?

一方で、香典返し・法要費(初七日や四十九日など)・墓地や墓石の購入・永代供養料・仏壇の購入費といった費用は、葬儀後の儀式や財産形成に関わる支出とみなされるため、控除の対象外です。

つまり、「お葬式そのものにかかった費用」だけが遺産から支払えると考えるとわかりやすいでしょう。
また、葬儀費用を遺産から支出する場合は、相続人全員の合意を得ることが大切です。

喪主や一部の親族が独断で遺産を使ってしまうと、のちの遺産分割協議でトラブルになることがあります。あらかじめ誰がどの費用を負担するのか、また葬儀費用をどの口座から出すのかを書面や
LINEなどで共有しておくと安心です。

葬儀費用を遺産から支払いたい場合には、金融機関で「預貯金の仮払い制度」を利用することも可能です。この制度を使えば、相続手続きが完了する前でも、葬儀費用にあたる金額を一定範囲で引き出すことができます。

いずれの場合も、領収書・請求書・見積書をきちんと保管し、誰が・どの費用を支払ったのかを明確にしておくことが、後の整理や相続税申告の際に役立ちます。

喪主が立て替えた葬儀費用はどう精算する?優先権の仕組み

前述のとおり葬儀では、喪主がいったん費用を立て替えることが多くあります。

この場合、喪主が支払った金額は相続財産から優先的に精算してもらうことができるとされています。

これは、民法上の「先取特権(せんしゅとっけん)」に基づく考え方で、喪主は“故人のために必要な支出をした人”として、他の債権者より先に弁済を受けられる権利を持つとされています。

ただし、この特権が認められるのは「社会通念上、妥当な範囲の葬儀費用」に限られます。

たとえば、極端に高額な祭壇や過度な演出など、故人の立場や家族の経済状況から見て不相当な出費と判断される部分は、優先権の対象にならない場合もあります。

喪主が立て替えた費用を相続財産から精算したいときは、領収書や明細書を添えて相続人全員に説明することが大切です。

葬儀社から受け取った見積書や請求書も残しておくと、金額の根拠が明確になります。

必ず相続人全員の同意を得て、遺産分割協議書に「葬儀費用を立て替えた喪主に支払う」と明記しておくと安全です。こうして手続きを踏むことで、お金の問題をきっかけに親族の関係がこじれることを防げます。

トラブルを防ぐためにできること

葬儀費用は、感情が関わるお金です。

「故人のために」と思って行ったことが、思わぬ誤解を生むこともあります。そんなトラブルを避けるためには、次のような工夫が有効です。

  • 費用分担や支払方法を、口頭だけでなくメモやLINEで共有しておく

  • 遺言書やエンディングノートに「葬儀費用の出どころ」を記しておく

  • 葬祭費給付金(健康保険・国民健康保険から支給される制度)を活用する

  • 事前に葬儀社へ相談し、見積りと支払方法を確認しておく

仙台典礼では、こうした「事前相談」や「費用の明朗化」にも力を入れています。

葬儀の前も後も安心して過ごしていただけるよう、地域の皆さまに寄り添いながらサポートしています。

葬儀費用も“遺族の安心のかたち”

葬儀費用の支払い方に、決まった正解はありません。

喪主が立て替えても、遺産から支払っても、家族が納得していれば、それが最善の形です。大切なのは、「誰が・どのように支払うか」について、あらかじめ家族で話し合っておくこと。

そして、支払った内容がわかるように、領収書や明細をきちんと残しておくことです。

葬儀の費用については、事前に葬儀社へ相談することで、総額の目安や内容を確認できます。

仙台典礼では、明朗会計のプランとわかりやすい説明で、費用に関する不安を解消できるようお手伝いしています。

一方で、葬儀後の財産整理や相続に関するお金の問題は、相続の専門家(行政書士・税理士・弁護士など)へ相談するのが安心です。

早めに専門家へ相談することで、親族間の誤解や手続きの遅れを防ぐことができます。

仙台典礼は、葬儀前も後もご遺族の気持ちに寄り添い、安心して新たな一歩を踏み出せるようサポートしています。お金のこと、手続きのこと、どんな小さなご不安も、どうぞお気軽にご相談ください。