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終活で考えたい“公正証書遺言”

近年、家族に負担をかけないために、葬儀や相続の準備を進める「終活」に取り組む方が増えています。

特に、親の相続で苦労した経験がある50代・60代の方から、「相続の準備をどうすればいいのか?」という相談が寄せられることが多くなっています。

そんな相続の不安を解決する手段のひとつが、「公正証書遺言」です。

本記事では、公正証書遺言の基本、メリット・デメリット、作成手順、費用、遺言がない場合のトラブル事例について詳しく解説します。

大切な家族にスムーズに遺産を引き継ぎ、安心して最期を迎えるために、公正証書遺言を検討してみましょう。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言とは、公証人が作成し、公証役場で保管される法的に有効な遺言書のことです。

遺言者の意思を公証人が確認し、適正な形で記録するため、無効となるリスクが極めて低いのが特徴です。

家族間のトラブルを防ぎ、安心して遺産を引き継ぐために、多くの方が選んでいます。

遺言の種類と比較

遺言書には主に3つの種類があり、それぞれ特徴があります。

種類手続きの簡単さ保管の安全性家庭裁判所の検認
自筆証書遺言簡単必要
秘密証書遺言やや複雑必要
公正証書遺言手続きが必要不要

🔹 自筆証書遺言
紙とペンがあれば手軽に作成できますが、内容に不備があると無効になる可能性があるほか、遺言書の紛失や偽造のリスクが伴います。2020年からは法務局での保管制度が導入され、希望者は遺言書を安全に保管できるようになりました。

🔹 秘密証書遺言
遺言の内容を他人に知られたくない場合に適した方法です。遺言者が作成した遺言書を封筒に入れ、公証人と証人2名の前で封印し、公証人がその存在を証明します。内容の秘密は守られますが、遺言の形式や内容が法的に無効である場合、実際の相続時に問題が生じる可能性があります。

🔹 公正証書遺言
公証人が作成し、公証役場で保管されるため、最も安全で確実な遺言書です。
証人が関与することで、法的に無効となるリスクがほぼなく、最も確実な遺言方法とされています。また、遺言の原本は公証役場で厳重に保管されるため、紛失や破棄の心配がありません。

公正証書遺言が選ばれる理由

公正証書遺言が多くの方に選ばれるのは、以下のメリットがあるためです。

法的に確実 → 公証人が作成し、無効リスクがほぼゼロ
改ざん・紛失の心配なし → 公証役場で保管されるため安心
検認不要 → 家庭裁判所の手続きが不要で、すぐに相続手続きができる
高齢者・身体が不自由な方も作成可能 → 公証人が出張して対応

公正証書遺言は、多くの財産を持つ方や、相続人間でトラブルを避けたい方、確実に遺産を分配したい方に特におすすめの方法です。

公正証書遺言を作成しなかった場合のトラブル事例

🔴 家族間の相続争い
「財産の分け方でもめてしまい、兄弟の関係が悪くなった」

法定相続に基づいて財産が分配されますが、特定の相続人に多くの財産を譲りたい場合や、家族が納得できる形での分配を希望していた場合、遺言がないと争いが発生することがあります。

🔴 配偶者の生活が困難に
「遺言がなく、子どもと配偶者で均等に分けることになり、配偶者の生活費が不足」

財産が複数の子どもに均等に分配されると、配偶者の生活費が不足する可能性があります。遺言がないことで、配偶者が経済的に不安定な状況に陥ることも少なくありません。特に、再婚などで配偶者と子どもに血縁関係がない場合、このようなトラブルが起こりやすくなります。

🔴 事業や不動産の管理が混乱
「遺言がなかったため、不動産の管理者が決まらず、相続が長引いた」

故人が事業や不動産を所有していた場合、誰が管理・継承するのかが不明確になり、事業が混乱することがあります。事業を起こしている方、複数の不動産を所有している方は、公正証書遺言の作成が必須と言えるでしょう。


このように、公正証書遺言を作成していないトラブルは「死後に自分の意志が反映されない」だけでなく、家族にも負担をかけてしまう場合があります。以下では、公正証書遺言にかかる費用や必要書類を紹介します。

公正証書遺言の作成の手順と費用のめやす

公正証書遺言を作成するには、公証役場で手続きを行う必要があり、一定の費用がかかります。作成の手順と費用のめやすをまとめました。

公正証書遺言の作成の手順

1️⃣ 遺言の内容を決める
2️⃣ 公証役場に相談し、必要書類を準備
3️⃣ 公証人と証人2名の前で遺言を口述
4️⃣ 署名・押印し、正本と謄本を受け取る

必要な費用(めやす)

項目費用
公証人手数料財産額に応じて1万1,000円~
謄本発行手数料1枚あたり250円
公証人の出張費約2万円
証人手配費用1人5,000円~1万5,000円

公正証書遺言を作成する際の注意点

公正証書遺言を作成する際には、以下の点に注意しましょう。

1. 証人になれない人がいる

遺言を作成する際には、証人が2名必要ですが、以下の人は証人になれません。

  • 未成年者
  • 相続人や遺言で財産を受け取る人(受遺者)
  • 公証人の親族

証人を依頼する際は、このルールを守ることが大切です。

2. 遺言執行者を決めるとスムーズ

遺言の内容を確実に実行するために、「遺言執行者」を指定しておくと安心です。
執行者は、遺産の分配や名義変更などの手続きを進める役割を担います。
信頼できる家族や、弁護士・司法書士などの専門家に依頼するとよいでしょう。

3. 相続人の「遺留分」に配慮する

一定の相続人には、法律で最低限の遺産を受け取る権利(遺留分)が保障されています。
この権利を侵害すると、遺言が争いの原因になることがあります。
遺言を作成する際は、遺留分を考慮した内容にすることが重要です。

4. 一度作成した遺言は簡単に変更できない

公正証書遺言を修正する場合は、新たに作成し直す必要があります。
内容を変更する可能性がある場合は、その点も踏まえて遺言の内容を検討しましょう。

遺言を作成する際は、これらのポイントに気をつけながら、家族の状況や希望をしっかり考慮することが大切です。

まとめ:公正証書遺言で“安心”を手に入れる

公正証書遺言は、法的に確実で安全に保管される、最も信頼性の高い遺言書です。

📌 家族の負担を減らすために、早めの準備をおすすめします!

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「何から始めればいいかわからない」という方も、お気軽にご相談ください。