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遺言書に残された葬儀の希望の効力は?

遺言書に残された葬儀に対する希望。 故人の最後の願いであり、多くの遺族や喪主にとって重く受け取られる内容です。

しかし、遺言の内容と現実的な問題の間で悩む遺族もたくさんいらっしゃるのが実情です。

故人が生前に、葬儀に関するすべての準備を整えている場合は問題が少ないでしょう。 反対に、実現が難しい希望ばかりで、なにも準備がされていなかったら…どう対処するべきなのか、悩んでしまいますよね。

最近では、遺言書やエンディングノートに葬儀の希望を記しておく人が増えています。一方で、希望を託された遺族が悩むケースも増えてきました。

今回は、遺言書に残された葬儀の希望をどこまでかなえるべきか、その効力や対処法について解説します。

遺言書に書かれた葬儀の希望の法的拘束力はない

遺言書に葬儀や埋葬方法の希望が具体的に記されている場合、その願いは故人が何を望んでいたのかを理解する貴重な手がかりとなります。

遺言書に記載される事項は、遺言事項と付言事項の2種類があります。 遺言書には、法的な効力が発生する「遺言事項」と、効力が発生しない「付記事項」があります。遺言書に記載した全ての事項について、法的な効力が認められるわけではありません。遺言書に記された葬儀の希望は、付記事項に該当し、法的な拘束力はありません。

法的拘束力がないというのは、必ずしも実現する義務がないということです。 つまり、葬儀や埋葬に関する記載事項は「故人から遺族へのお願い」であり、実行するか否かは遺族の判断にゆだねられています。

遺言書に葬儀の希望が記されている場合には、故人の最期の願いとして尊重したいものですが、遺族の事情や現実的な状況を鑑みて判断してください。

法的拘束力があるのは「祭祀の継承者の指定」

遺言書には「遺言事項」として「祭祀の継承者の指定」という項目が存在します。これは、葬儀や埋葬に関する手続きを誰が行うのか、つまり責任者を指名することができる項目です。この指名には法的な効力があり、遺族はその指名に従わなければなりません。

遺言書には、法的な拘束力のある要素と遺族として尊重したい心の要素が交錯しています。葬儀や埋葬の希望については、生前に家族や周囲の人と意見を交わしておくことが重要です。

現実的な制約とその対処

遺言書に書かれた具体的な希望にはさまざまな制約が生じる可能性があります。
予算、場所、時間、そして参列者の健康状態など、多くの要因が影響を及ぼします。
100%の願いをかなえられない場合がほとんどですが、それは遺族や喪主の責任ではありません。

故人も、生前には予見できない多くの制約があることを理解していることでしょう。

このような状況では、まず重要なのは「完璧な実現」よりも「可能な限りの尊重」を目指すことです。故人が何を一番大切に考えていたのかを理解し、その意図や願いを形にする方法を前向きに検討しましょう。

しかし、無理に希望をかなえようとするあまり、遺族が精神的、経済的に困窮することは、故人も望まないはずです。必要なら専門家や相談機関の意見も求め、現実的な制約を明らかにして対処してください。

遺族の心も大切に

故人の「最期の願いをかなえられない」と感じることは、遺族や喪主にとって重荷になることがあります。しかし、過度に気に病むことはありません。最も重要なのは、故人を尊重し、適切に見送ることです。形式や手続きが全てではないことを忘れないでください。

法的には、遺言書の指示は法的に拘束力がありません。 一見、冷たく感じられるかもしれませんが、この事実を知ることで、遺族や喪主は自分自身にかかるプレッシャーを少しでも軽減できるのではないでしょうか。

故人の意志は重要ですが、それと同じくらい重要なのは、遺族や喪主がその意志をどう受け止め、どう対応するかです。心から故人の意志を尊重しながらも、現実の制約や自分たちの心情に正直でいることが、最もバランスの取れた対応と言えるでしょう。

心の平和を得るためにも、遺言書に記された希望は一つの参考として考え、必要ならばその実現に向けて努力をする。それが最も現実的で、故人も望むであろう対応だと考えます。

葬儀や埋葬方法を指定したいなら死後事務委任契約を

「遺言書の葬儀や埋葬の希望はできる範囲でかなえられればよいのか」と安心した方もいるでしょう。その一方で、「自分の希望を確実に通すには?」と疑問に思う方におすすめなのが「死後事務委任契約」です。

遺言書やエンディングノートに記載した葬儀や埋葬の事項に法的強制力がないのに対し、死後事務委任契約には法的効力が発揮されます。死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の事務について、第三者に委任する契約です。

委任する内容の一例としては

  • 指定した方法での葬儀や埋葬方法の実施
  • 遺族や友人などに自分が死亡したことを連絡する
  • 生前に居住していた賃貸物件の退去手続き
  • 生活用品や家財道具の処分
  • 入院や介護など、未払いの債務の精算

などがあげられます。

死後事務委任契約を結んで、葬儀や埋葬方法を指定しておけば、自分が亡くなった際に指定した通りの方法で実行してもらえます。

身寄りがない方や、残される家族に死後の諸々の手続きに関する負担をかけたくない方が生前に契約しています。 死後事務委任契約を誰と結ぶか、どのような内容を契約として盛り込むかは、相続に関する知識や経験が重要なので、まずは弁護士に相談するのがおすすめです。

まとめ

遺言書に記された葬儀の希望は故人の願いですが、それを完全にかなえることができなくても罪悪感を感じる必要はありません。最も大切なのは、その願いの背後にある「愛と尊重」です。

たとえ、100%の希望がかなえられなかったとしても、故人のために心を尽くしたことはきっと伝わっていることでしょう。

仙台典礼では、故人さまとご遺族の願いをできる限り実現できるよう、細やかな対応をしております。葬儀の希望をかなえて差しあげたいとお考えなら、まずはお気軽にご相談ください。